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工場立地法の届出

ページID:0007640 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

工場立地法の届出

届出が必要な対象(特定工場)業種等

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所を除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上、または、建築面積 3,000平方メートル以上

規模の内容

製造業の業種の区分により、敷地面積に対する生産施設の面積が定められています。
また、区域により敷地面積に対する緑地及び環境施設の面積の割合が定められています。網走市では「網走市工場立地法準則条例」を制定し、緑地及び環境施設の面積率を緩和しています。

区域および割合早見表
区域 生産施設の敷地面積に対する割合 緑地の面積の敷地面積に対する割合 環境施設(緑地含む)の面積の敷地面積に対する割合 備 考
準工業地域

業種区分に応じ 
30〜65%

10% 15% 緑地・環境施設:10%緩和
工業地域 5% 10%

緑地・環境施設:15%緩和

用途地域の定めのない地域 5% 10% 緑地・環境施設:15%緩和
その他地域 20% 25% 緑地・環境施設:国基準

既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)については、緩和措置があります。

届出が必要となるもの

特定工場において、次の事項を行う場合に届け出が必要です。

届け出内容表
事項 変更内容
新設 敷地面積もしくは建築面積の増加または既存の施設の用途変更により特定工場の要件を満たす場合も含みます。
変更または廃止

敷地面積、生産施設面積、緑地・環境施設の面積、業種または製品、氏名・名称または住所

承継 譲渡、相続または合併などにより地位を承継する場合
本法による実施制限期間の短縮申請 本法第11条2項の実施制限期間の短縮申請を行う場合

届出書の様式

工場立地法様式 [Wordファイル/181KB]